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ご契約からの流れ

1. 家族信託の設計(認知症発生前の事前対策)

ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を遺すのかヒアリングの上、ご提案いたします。

2. 推定相続人の調査・必要書類の収集 (戸籍・必要書類収集と相続関係説明図の作成)

信託手続きにおいて、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるか確認する必要があるため、戸籍収集と相続関係説明図を作成します。また、信託契約・登記手続にあたって必要書類を収集いたします。

3. 相続税シミュレーション(相続税診断) *別途有料となります

将来相続税がかかる可能性があるか、かかる場合の対策方法を提案いたします。メリット・デメリットも含めまして、お客様にとってよりよい提案いたします。

4. ご家族との調整(推定相続人との利害調整)

柔軟に内容をつくることが可能なので、本人の想いをご家族に伝える場が必要になります。家族会議の場をセッティングし、家族の同意を得られるようしっかりとご説明させていただきます。

5. 信託契約書作成(信託契約内容の検討、草案作成)

信託契約は、決められた条項や内容を守らなければ想定外の問題が発生する可能性があります。お客様ごとに信託契約の内容が異なるので、ご家族にあった信託契約書案をご提案させていただきます。

6. 公証役場手続対応(信託契約書が有効に作成されるための手続き)

信託契約書を公正証書等で作成させていただきます。公証役場からの信託契約書作成の文案打ち合わせ、文案の変更指示の対応や立会いなど信託契約公正証書等の作成に必要な手続を代行します。

7. 税務署申告手続対応(アパート等収益物件をお持ちのお客様)

家賃収入など信託財産の収益の額が年間3万円以上ある場合等には、毎年1月31日まで信託計算書を税務署へ提出する必要があります。お客様の顧問税理士への説明や信託について専門性の高い税理士をご紹介します。

8. 信託口座開設(受託者個人の資産と分別するための手続き)

受託者は信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。近年広まった家族信託制度に伴い、金融機関にて口座開設・融資ができるかどうかなど、金融機関での手続をサポートします。

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