成年後見と民事信託の違い
成年後見も民事信託も、認知症に備えた財産管理の仕組みです。
成年後見制度は、「本人の財産を守る(減らないように維持する)」ことが目的です。一方、民事信託は、「信託契約をした時点で、受託者(契約で管理を任された人)により資産の管理と運用が可能」となります。受託者は、資産を守るだけでなく、受益者のために活用したり、運用したり、増やしたりすることもできるのです。
さらに、ご自身(本人)が元気の内に、資産の承継先を指定できます。より柔軟で長期にわたった本人の意向を実現することができる制度といえます。
成年後見とは
判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。
そのため、「本人の保護」をするための制度であるため、相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では不可能です。
このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。
相続税対策として行う生前贈与や、建物建築、不動産の賃貸管理、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税が分かっていても、とり得る対策はごくごく限られてしまいます。
民事信託
成年後見との大きな違いは、委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続されることです。
民事信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。
民事信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。
また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。