家族信託でできること
家族信託とは?
「信託」と聞いて、
「金融機関の話だろう」
「銀行から勧められて いる投資信託や最近テレビで見かける金銭信託の話だろう」
と思われて いないでしょうか?
いずれも信託の仕組みを使った金融商品であり、こ れらの商品を県内の各銀行が取り扱い普及していることから、信託には 投資や資産運用のイメージが伴うことが多いようです。
今回ご紹介する「信託」は、投資信託や金銭信託とはまったくの別物で、「家族信託」と呼ばれています。
家族信託でできること
「家族信託」活用すれば、ご自身の財産管理や相続問題に対して、遺言だけではできない理想的な遺産分割を、実現することができるのです。
例えば、
①遺産を巡って相続人が争う可能性がある場合、財産を信託しておけば、生前に遺産分割を決めてしまうことができ、争族を回避することが出来ます。
②認知症になることが不安の場合、子供に財産を 信託しておけば、認知症になった後の財産管理を柔軟かつ適切に行うことができます。
③ご自身の死後に浪費癖のある息子が財産を売却してしまうのではないか、労働意欲をなくしてしまうのではないか、という不安を解決することも可能となります。
遺産分割に迷いが出てきたとき、一度、「信託」を検討してみてください。打開策が見つかるかもしれません。なぜならば、「信託」の仕組みが、生前に相続人に財産を譲った後から、相続が発生した後の長期に渡って、あなたご自身の意思を反映できる制度だからです。
信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広く可能です。